法で定められている「重要事項」とは
「重要事項」というのは、宅地建物取引業法という法律の中にある文言だ。通常いう、重要な事項という意味とは違う。条文の中の重要事項を次坪に紹介しておく。この重要事項というのは、宅地建物取引業法(宅建業法という)第三十五条に書かれている。
①登記している土地・建物の権利や所有者の名前を確認してほしい。
②都市計画法・建築基準法等の法令での制限を確認してほしい。
③私道負担分はどうなっているか。
④給水・ガス・電気の供給と排水の設備はどうなっているか。
⑤工事完了前の物件では、完了後の形状・構造の説明を受けること。
⑥買価・賃借以外に必要な費用の目的説明。
⑦契約解除についての説明を受ける。
⑧損害賠償・違約金の説明を受ける。
⑨前金についての説明。
⑩前金の保証についての説明。
⑪ローンが設定できなかった場合の説明。
上記の事一つ取ってみても、非常に重要な事柄ばかりだ。この重要事項について、書面で不動産業者の「宅地建物取引主任」(資格者)が説明をし、それを承認した証拠として、この重要事項説明書に署名・捺印してくれるよう要請するので、納得のいくまで説明してもらい、もう確かめることがないという段階になったら、署名・捺印してほしい・契約解除も認められているのだから、とりあえず契約書に判を押しておこうという気持ちは禁物だ。